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不動産相続登記

不動産相続登記

不動産を相続された方で、
まだ登記がお済みでない方
いらっしゃいませんか?

2004年4月1日より「相続登記」義務化になりました。
相続登記が義務化になったことで、
遺産分割された日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

登記せずに放置していると、罰則対象になってしまいます!相続したままで放置してしまっている場合は、注意が必要です。
柏原ホームでは、まだ不動産登記がお済みでない方に向け、不動産登記のお手続きを行っております。
柏原市にお住まいの方 柏原市に相続された不動産をお持ちの方ご相談 ください!

こんな場合にもご相談ください!

相続した不動産があるが、 放置してしまっている…
不動産を相続する予定があるが、 どうすればいいのかわからない
土地を相続したが、 使っておらず放置してしまっている

相続登記を怠ると…

相続の開始日から3年以内に
正当な理由なく手続きを行わなかった場合

10万円以下の過料が科されます

所有者の氏名・住所の変更日から2年以内に正当な理由なく変更登記をしなかった場合

5万円以下の過料が科されます

2024年4月1日以前に相続された不動産も罰則の対象となります。以前に相続した不動産も注意が必要です!

罰則以外にも
こんなトラブル
発展してしまう事も…

不動産の 差し押さえ
不動産の 売却ができない!
相続の 権利関係が複雑に!
柏原ホームでは、行政書士や司法書士と連携して不動産登記のお手続きをスムーズに行います。

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