...

お知らせ
2017年12月01日

早いもので、今年も残すところ後1か月となりました。最近では、1年・1年があっという間に過ぎていく感じがします。

こんにちは、柏原ホームの重山です。

本日は、住宅ローン控除についてご説明します。

個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関などから

返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から

一定の期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所得の額が所得税から控除されます。

なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。

控除が受けられる借入金等の範囲は、その年の12月31日現在の残高が控除の対象となります。

不動産のご購入の際は、柏原ホームまでご相談下さい。

では、また来週!!